2013/02/23
仲介手数料3%は上限ですが、ほとんどの会社は上限いっぱいで請求
不動産を購入するときも、売却するときもお客様は不動産会社に仲介手数料を支払います。
この仲介手数料は法律で「3%+6万円に消費税を乗じた額」と決まっています。
ただし、決まっているのはお客様に請求してもよい上限額です。
つまり、お客様は不動産会社と仲介手数料について話し合って料率を決める権利を持っているのです。
しかし、ほとんどの不動産会社はこの3%という額を「正規手数料」と呼びお客様には常に上限いっぱいで請求します。
これって、不動産業界では常識でも、一般消費者にとってはどうなんでしょうか?
仲介手数料を分解してみると
①お客様に代って物件を探す代行手数料的な意味
②お客様に代って住宅ローンを手配するファイナンスアレンジメントフィー的な
意味
③売却の場合は広告費の立替払い的な意味
④購入・売却する物件を調査する手数料
⑤調査した内容に間違い等があり顧客に損失を与えた際に賠償する費用
⑥購入・売却に際して決済(引渡し)まで関係者の調整をするアレンジメントフィー的な意味
⑦宅建業者として免許を維持し、手付金の保証等を行うためのコスト
というのが主なところでしょうか。⑦は間接コストとして、売却・購入、取引の内容にかかわらず必ず発生するコスト(逆に言うと消費者が負担すべきコスト)
は④~⑥の部分といったところでしょうか。
消費者とプロの間に情報ギャップが大きかった時代ならいざ知らず、最近ではお客様自ら物件をネットで探す事ができるので①のコストなんかはほんとに負担しなきゃいけないケースって少ないんじゃないですかね?
不動産は購入も売却もほとんどの方が何回もするものではないので、あまり深く考えず、3%払うもんだって思うのかもしれませんが、消費者には選択する権利、交渉する権利があるって事を忘れないでください。