コラム

2013/02/25

カテゴリー: 不動産を売る時の注意点

請求されても払えません

不動産を売却するとき、売主さんは買主さんに対して、瑕疵担保責任というのを負わなくてはなりません。

 

瑕疵とは

①構造上主要な部位の木部の腐食

②雨漏り

③シロアリの害

④給排水管の設備の故障

 

の事を言います。どれも建物の基本的に有するべき性能なのですが、この基本性能に欠陥があった場合は売主さんに補修してもらいます。というのが瑕疵担保責任で通常個人間の取引ですと引渡し後3か月間はこの責任を負うというのが多いと思います。

 

ただ、この瑕疵担保ですが、①~④のどれをとっても万が一欠陥があったら

補修にとてつもなくお金がかかるものばかり。

 

たとえば引渡し後に、「柱が腐っていて建物が傾いていたので、瑕疵担保責任を履行して補修してください」なんて言われてしまっても、履行できる売主さんなんて実際いるのでしょうか。

 

 

「自分たちが生活しているのには支障がなかったし、そんなの今更請求されても払えないよ」という話になるのがオチではないでしょうか。

 

弊社がおすすめしている建物診断と、瑕疵保険はこういったリスクが万が一顕在化しても大丈夫なようにおすすめしているものです。

 

 

建物診断は買主さんの要望に応える(あんしんな建物を購入したい)形で実施することが多いですが、売主さんを巨額な保障リスクから守るためのものでもあります。

 

 

新谷加生 プロフィール

買取りサービス カイトリ

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