2014/05/30
媒介契約 ② 登録義務
Q不動産の専任媒介契約は指定流通機構への登録が法律で義務づけられているというのは本当ですか?
A 本当です。宅建業法により、専任媒介契約は契約の日から7日以内。専属専任媒介契約は契約の日から5日以内に指定流通機構への登録が義務づけられています。
媒介契約のコラムで(コラムはこちら)売却の際の契約方法は3種類あるとご説明しましたが、一般と専任、専属専任では大きく違う事がもうひとつあります。指定流通機構への登録義務です。
指定流通機構とは会員である全国の不動産会社だけが見られる(一般の人はみられない)データベースの事です。
これに価格、場所等様々な条件を入力して不動産会社の営業マンはお客様へ紹介する物件を探すわけです。
通称レインズと呼ばれるこのデータベースに専任媒介、専属専任媒介で契約した物件は登録する義務が宅建業者には課されています。取扱い窓口の業者としてお客様の売却物件を広く世の中に知らしめる義務を負うという言い方もできます。一般媒介の場合はこれが任意となります。
ですから、例えA社に専任、専属で依頼したとしても、B社の営業マンにお客様がいれば、レインズで検索して紹介してもらうことが出来る訳です。ですが、現実にはなかなかそうはなりません。
なぜでしょうか?専任で契約をもらった営業マンはそれが市場で売りやすいものであればあるほど、買い主も自分でみつけて契約したいからです。(これを売り主、買い主の両方から手数料の受領できる『両手契約』といいます)(詳しくはこちら)
両手にすれば、ほぼ同じ労力で手数料が最大6%もらえるのにワザワザ売りやすい物件を他社と一緒にやる必要はないと考える訳です。
ですから、いい物件であればあるほどレインズには登録しません。専任で売却の依頼をする際にはこのような情報の囲い込みをしない業者であるという信頼をおける業者に頼むよう注意しなくてはなりません。