2013/01/08
配管経路図
お住まいに欠かせないのがライフライン。ライフライン=水道、電気、ガス、下水の設備です。
下水は整備の状況にもよりますが、どれもつかえて当たり前のものです。この使えて当たり前の設備に問題があると大変です。
土地・一戸建が取引きの対象となる場合、「配管経路図」というものを確認しましょう。
通常は重要事項説明書の添付書類として行政から取得してきたものを交付しますが、意外と交付してない会社もあるようなので、注意してくださいね。
購入(売却)しようとしている土地の前面道路に通っている本管(水道、下水、ガス全てを含みます。以下同じ)から対象地に直接引き込まれていたら全く問題ナシ。というかそれが普通です。
でも、画像のようになっている事があるので、その時は要注意です。
かなり、極端な例ですが、対象不動産の前面道路に本管がなく、他人の敷地を経由してライフラインが引き込まれているケースです。
この場合、対象不動産上の建物を新築する場合、改めて道路から引込し直さなくてはなりません。一方で使わなくなる配管は他人の敷地を掘って接続を取りやめる工事をしなくてはなりません。
当然他人の敷地ですから、勝手にはできません。所有者の了解が必要です。使えて当たり前のものですから、隣人も協力してくれるとタカをくくってはいけません。世の中にはいろんな人がいますから。
隣人の協力が得られなかったら、工事が中断する等のリスクがあります。
検討している不動産にこのようなケースが見られたら、隣地との関係をよくヒアリングして、場合によっては、工事に支障がないよう隣地の承諾を得ることを特約として契約に盛り込んでください。
また、今回の例は、自分の敷地が他人の土地を通らないとライフラインが確保できないケースですが、例の隣接地と対象地が逆であれば、自分の敷地を他人の配管が通っている事になります。取引の土壇場になってそれが分かるとトラブルになったりするので、事前に調べておきましょう。
かなり極端な例と申し上げましたが、僕が見てきた不動産の中には、隣地の宅地をいくつもまたがって配管されているものや、他人の配管が地中に埋まって迷路のようになっているのも、沢山ありました。もともと借地だったものを地主さんから買い取られたケースなんかでは結構多い気がします。
トラブルの多い土地はその価値を大きく棄損します。ライフラインは水道局、下水道局で簡単に調べられます(※自分の所有物件で無い場合は、調査の為の委任状が必要な場合です。)から(役所の人が教えてくれます)不動産屋さんの説明に疑問点があったら、労力を惜しまずに、自分で調べに行きましょう!
もちろん、弊社はきちんと調べるのは言うまでもありません。仲介手数料が無料であっても、お客様のためには万全の調査をいたします。
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