コラム

2014/05/30

カテゴリー: 不動産用語辞典

『私 道』

Q 私道に接する物件を購入したい場合はどんなことに気をつけたらよいでしょうか?

 

A 所有者の概略、何人で所有しているかを事前に調べましょう。

 

 

道路後退のコラム(道路後退について)で42条2項道路について触れましたが、42条2項道路は私道(しどう)であることが多いです。

 

 

私道はその名の通り、個人が所有している道路です。

 


個人のものですから、通行したり、インフラ整備の為に掘り返したりするのは、当然所有者の許可が要ります。


個人が所有しているとは言っても一人で所有していることもあれば、その道路に隣接する人達が共有してるケースもあります。購入(売却)しようとしている土地(戸建)の売買対象に道路の共有持ち分が含まれている場合はあまり心配がないですが、単独で所有している道路の場合ちょっと注意が必要です。

 

 

所有者がなんらかの理由でなかなか承諾(通行と工事うする時に道路を掘り返す掘削の承諾)をしてもらえないとか、通行料を取っているケースなんかもあります。


僕も一度だけですが、東京の渋谷区で、通行料を取ってる事例をみた事があります。

 


ですから変にイジワルをする所有者だったり、承諾してもらうのにお金が必要じゃないか等を仲介会社の営業マンを通じて売り主にヒアリングしておく事が大事です。

 


個人の所有と言っても登記簿上は『公衆用道路』となっている事が多く固定資産税も課税されておらず公共性が高い不動産なので、非課税にしている道路はこういう面倒な手続き(交渉)をしなくても通れる(掘れる)ようにすべきではないかと昔から思っているのですが、現状は仕方ない状況です。

 

調査しても良くわからくて、契約後に道路の所有者と交渉してみないと分からないという場合 、(承諾が)取れなかったら白紙解約の条項を契約書に盛り込んだ方が無難でしょう。

 

 

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